お知らせ
平成25年10月から老齢基礎年金の受給額が変わります。
平成25年10月分より老齢基礎年金受給額が決まりました。 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
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平成25年9月より厚生年金保険料の料率が、変わります
平成25年9月より厚生年金保険料の料率が変わります。 一般の被保険者等 16.766%から17.120% 0.354%アップ 坑内員・船員等 17.192%から17.440% 0.248%アップ です。 料率表は、こちら ↓ |
高額な外来診療を受ける場合限度額適用認定申請
これまでは、70歳未満の協会健保加入者が入院すると、事前に申請頂き医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示すると、支払いが自己負担限度額までとなりましたが、平成24年4月1日から70才未満の加入者が外来診療を受けて窓口での支払いが、高額になる場合についても「限度額適用認定証」をご利用できるようになりました。
自己負担限度額については → http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,91156,125.html |
平成24年度の雇用保険料率のお知らせ
失業給付にかかる雇用保険料の料率が変更になりました。
◆一般の事業 13.5 /1000 [ 内訳] 労働者負担5/1000 : 事業主負担(雇用保険二事業含む)8.5/1000
◆農林水産・清酒製造の事業
15.5/1000 [ 内訳] 労働者負担6/1000 : 事業主負担(雇用保険二事業含む)9.5/1000
◆建設の事業 16.5/1000 [ 内訳] 労働者負担6/1000 : 事業主負担(雇用保険二事業含む)10.5/1000 |
平成24年3月より健康保険料の料率が、変わります
厳しい医療保険の財政状況に加え、高齢者医療への拠出金などがますます増えることから、健康保険料の料率並びに介護保険料率(1.51%→1.55%)が、3月分(4月給与分控除)から、変更になります。
都道府県ごとの平成24年度保険料額表につきましては、こちらをご覧ください。 |
パワハラの定義
近年、労働相談でも多くなっているのがパワハラ問題。厚生労働省は、職場におけるパワハラ行為の定義を明確にするために該当行為を6つに類型化(1.身体的な攻撃、2.精神的な攻撃、3.人間関系からの切り離し、4.過大な要求、5.過小な要求、6.個の侵害)した報告書をまとめた。同省がパワハラ行為の定義付けを行ったのは初めて。
〔関連リンク〕 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告 ~「職場のパワーハラスメント」の予防・解決に向けた労使や関係者の取組 を支援するために、その概念や取組例を整理~(1月30日) |
雇用調整助成金の特例について
厚生労働省は10月7日、円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例を設けました。
但し、雇用調整助成金を利用する対象期間の初日が平成23年10月7日以降である事業主の方が対象です。
緩和要件は、
①事業主に対する雇用調整助成金の生産量等の確認期間を、最近3か月ではなく最近1か月に短縮。 ② 最近1か月の生産量等がその直前の1か月又は前年同期と比べ、 原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象とする。(ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となります) 詳しくはこちら→http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001qvft.html |
最低賃金が変ります
神奈川県最低賃金改定のお知らせ(発効日 平成23年10月1日)
神奈川県の最低賃金は時間額836円(改定前は818円 18円引き上げ)
それに伴い、8時間勤務で日給6,600円の賃金は、6,688円以上に引き上げられることになります。
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