平成25年10月分より老齢基礎年金受給額が決まりました。 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
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平成25年10月から老齢基礎年金の受給額が変わります。2013/10/31 0:03 に Takako Hyodo が投稿 [ 2013/10/31 0:06 に更新しました ]
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